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棚卸資産の評価方法が改正になりました。
2009年08月31日
会計上、従来認められていた「後入先出法」が除外されたことにより、税務上も、平成21年4月1日以降開始する事業年度から適用できなくなりました。但し、経過措置として、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度については、従前の「後入先出法」により評価することも可能です。また,従来から会計上認められていなかった「単純平均法」も適用できなくなりました。
評価方法の変更により、税負担が増加することに伴う経過措置について
新しい評価方法へ変更したことに伴う評価益については、資金繰り等の理由から経過措置が講じられています。具体的には変更した評価益は、7年間で所得分割することが出来ます。