電子申告について|京都の山内利明税理士事務所


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電子申告について

「事務のIT化・効率化」考えませんか?

電子申告とは?

電子申告をすることで面倒な申告手続きを省力化することができます。 電子申告による申告手続きは、ご本人様のご了解の下、当事務所で全て代理送信により行いますので、お客様にはパソコンやインターネット等の環境の必要はありません
※当事務所では、ご本人様が希望されない限り申告所得税、法人税、消費税については、原則電子申告で行っています

21年分の所得税法の改正のうち、電子申告関係では、次の二点が延長又は、追加されました。
1.電子政府推進の前提となる電子証明書等の普及・促進の観点から、電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除(いわゆる5,000円控除)の適用期限が2年延長されました。
なお、この税額控除を適用した者は、その後の適用年分においてこの税額控除の適用はできないこととされています(一回限りの適用です。)
2.税務手続きの電子化促進措置
  所得税の確定申告の提出がE−TAXを使用して行われる場合において、一定の要件の下で、税務署への提出又は提示を省略することができる第三者作成書類の範囲に次の書類が加えられました。
(1) 上場株式配当の支払通知書
(2) オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
(3) 配当とみなされる金額の支払通知書
※適用時期  この改正は、平成21年1月5日以降に、E−TAXを使用して平成21年分以降の所得税の確定申告書の提出を行う場合について適用されます。

電子申告を開始するには
電子申告の開始届出等はお客様の了解のもとで当事務所が行います。当事務所では原則国税のみです。

平成20年分の所得税・贈与税・消費税の期限内申告は終わりました。
平成20年分の所得税と贈与税の期限内申告は3月16日(月)消費税の期限内申告は3月31日(火)で終わりました。
当事務所では、ほとんどの申告手続きを電子申告で行いました。
引き続き、電子申告に関するご相談は当事務所までお願いします。