ホッと税理士 Break Time|京都の山内利明税理士事務所


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ホッと税理士 Break Time

「経済危機対策」における税制上の措置がこうじられました。

2009年07月01日 平成21年6月19日、経済危機対策の一環として国会で審議されていた、交際費等の損金不算入制度が改正されました。
平成21年4月1日以降に終了する事業年度分の法人税について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る交際費の定額控除限度額が年400万円から600万円に引き上げられました。